相続のお手続き

人がお亡くなりになると役所を始め、銀行、保険、不動産や車の名義変更など、やらなければならないことがたくさんあります。期限が決まっているものもあるのです

 

期限が決まっているもの

 

死亡届の提出
(役所)

 

年金受給停止の手続き(国民年金は14日以内)
(年金事務所)

 

世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。ただし、残りの世帯員が1人である場合は自動的に世帯主になるため手続き不要)
(役所)

 

相続放棄・限定承認
(家庭裁判所)

 

準確定申告
(税務署)

 

相続税申告・納付
(税務署)

 

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入)の請求
(役所)
埋葬費(健康保険加入)の請求
(勤務先)

 

相続放棄」をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったとみなされます。
限定承認」をすると、相続人が相続によって得た財産を限度に、亡くなった被相続人の債務の負担を引き継ぐことになります。

 

準確定申告」とは、亡くなった被相続人が、個人事業主だったり、賃貸経営をしていたなどで、確定申告をしていた場合などに、その人の代わりに相続人が確定申告をすることです。

 

相続税申告」は、相続財産のうち課税価格の合計が、基礎控除額を上回っている場合に必要となります。〔基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)〕

 

死亡届の提出はすべての人が該当しますが、他の手続きは該当する人のみになります。
また、日にちの起算日も、亡くなった日〜ではなく、知った日〜となります。

 

 

 

期限はないがやっておく手続き

 

(役所)
・介護保険被保険者証の返納
・国民健康保険(後期高齢者医療保険)の保険証の返納 *会社員の場合は会社
・印鑑登録証の返納
  …死亡届が提出されると亡くなった日以降の印鑑登録証明書は発行されなくなりますが返納しましょう。
(・マイナンバーカードの返納)
  …返納義務はありませんが、返納して処分してもらうこともできます。

 

(役所の手続き以外)
・銀行口座の解約、名義変更
・電気、ガス、水道、電話、インターネット、NHKの契約者変更や解約
・携帯電話の解約
・お住まいが、施設の場合は清算手続き
   〃   賃貸の場合は解約手続きや契約者変更手続き
   〃   所有していた場合 不動産登記名義の変更手続き
・クレジットカードの解約
・遺品整理
・習い事の退会
・SNSの退会
・知人への通知 等々
保険金の受取りもありますね。

 

 

ご葬儀も大変だったと思います。その後のお手続きは時間をかければできます。しかし、戸籍等の必要書類の準備や担当窓口へ平日の時間に行かなければならないなど、距離や時間的制約もあります。

 

 

当事務所では、全部ではなくて、金融機関のみの手続きや戸籍の収集など、必要な手続きを選んでいただくこともできます。また手続きは多数ありますので、ここにない手続きもたくさんあります。お手伝いいたしますので、ご連絡ください。

 

 

 

料金表

項目名 報酬 備考
お亡くなりになった方の出生〜亡くなった時までの戸籍収集 6通まで 30,000円  以降1通増えるごとに1,000円追加
金融機関の手続き 1機関ごと 20,000円 但し同じ機関でも内容が異なる場合は1つ追加につき10,000円 (例:預貯金と国債等)  
役所の手続き 1箇所ごと 10,000円    
自動車の名義変更 1車両につき 30,000円    
法定相続証明情報の作成 1枚につき 10,000円 戸籍の収集代は上記費用がかかります

 

 

 

 

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(具体的な『ご相談』は、初回面談にお伺い致します)