遺言執行

『遺言執行人』とは
遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人です

 

遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持たせることができます。

 

『遺言執行人』が書いていない遺言書であっても遺言書の効力に影響はありませんが確実に執行してもらうために書いておきましょう。
『遺言執行人』となる資格は格別ありませんので、相続人でも相続人以外の第三者でも就任することが可能です。

 

しかし相続人の確定や財産目録の作成、相続人への報告等煩雑な手続きもあります。

 

遺言執行
【料金】(基本)金500,000円〜(財産が2000万円未満)

※財産が3000万円以上〜4000万円未満 ⇒80万円
    4000万円以上〜5000万円未満 ⇒95万円 15万円ずつ加算
    ただし、相続人が4人まで。5人以上は加算させていただきます。

 

※上記金額は当事務所への報酬です。死後事務や遺言の執行、委任契約、任意後見契約の受任業務についての報酬はこのパック料金に入っております。
葬儀社や遺品整理、病院、施設等、不動産を売却する場合の不動産会社への手数料など他社へ支払う実費又は税金等未払金等ご本人が第三者へ支払う分のものにつきましては、別途ご用意いただきます。
※また不動産の名義変更は司法書士へ、相続税のご相談については税理士の専門家に任せますので、その費用は別にかかります。

 

   すべてまとめてのパック料金もあります。
  『料金表&料金パック』のページをご覧ください

 

(千葉市稲毛区・美浜区を中心にひとりで暮らす高齢の方の見守りから亡くなった後の手続きまですべていたします。また、この稲毛・美浜地区に親御さまが一人で暮らしていてご心配な方もお問合せ下さい。)