『遺言書作成』をお考えの方
・「いそがい行政書士事務所」では、公正証書遺言をお薦めしております。
・「行政書士」には守秘義務があります。書こうと思った理由……安心してお話し下さい。
・きちんと想いを叶えるために、遺言執行人もお任せ下さい。
・ご依頼を受けた場合、遺言書が出来上がるまで、何度でもご相談にのります。
書こうか迷っている方
私どもは、全員の方に遺言書の作成をお勧めしているわけではございません。
ただし、必ずお勧めする方もいらっしゃいます。
= 書いた方がよい方 =
1.戸籍上の夫婦ではない夫(妻)に財産を渡したい
2.ご自身が再婚をされる前に、お子様がいた方
3.介護をしてくれた人に、(多く)財産を渡したい
4.相続人とは縁が切れているので、どこかに寄付をしたい
5.相続人になると思う人が行方不明・認知症である
上記の場合、もしも、遺言を書かなかったら、
残された大切な人が困る又は、あなたの想いが叶わないことが起きると予想されます。(質問・事例4をご参照下さい)