千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

4.「遺留分」について

「遺留分」について
『遺留分』とは、相続人に法律上確保された一定割合の相続財産です。
『遺留分』は残された家族が生活に困らないように認められたものなので、遺言や贈与で『遺留分』の割合が侵害された時は、『遺留分侵害額請求権』を使うことができます。

 

 

 

 

 

兄弟姉妹以外の相続人 

 

 

 

 

 

@ 相続人が直系尊属のみである場合 財産の三分の一
A 上記以外の場合 財産の二分の一
但し、相続人が数人いる場合は、上記に、法定相続分や同順位の相続人が複数いる場合に頭割りとする規定の相続分を乗じた割合となります。

【例】
 @の例 相続人が父親のみであった場合(遺言がなければ3,000万円相続できたのが…

 

 「すべての財産(3,000万円)を慈善団体に寄付する」との遺言があった場合の父親の遺留分
 → 財産の三分の一(1,000万円) A.1,000万円

 

 

 

 Aの例 相続人が配偶者と子供2人(AとB)であった場合に

 

 「すべての財産(4,000万円)を配偶者へ相続させる」との遺言があった場合の子供Aの遺留分
 (遺言がなければAは1,000万円相続できたのが…
 → 財産の二分の一(2,000万円)に法定相続分(子は二分の一なので1,000万円)更に
   同順位である子供が2人いるので頭割りである半分  A.500万円

 

 

 

  もう一例 相続人が弟のみであった場合(遺言がなければ3,000万円相続できたのが…

 

 「すべての財産(3,000万円)を慈善団体に寄付する」との遺言があった場合の弟の遺留分
 → 弟に遺留分はない A.0円

 

 

 

『遺留分侵害額請求権』は、必ず行使しなければならないものではありません。
『遺留分侵害額請求権』には「時効」があるので、行使するのであれば注意する必要があります。

 

『遺留分侵害額請求権』の時効

 

遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅。
(上記のことに知らなかったとしても)相続開始の時から10年を経過したときも同様とする。

 

 

 

相続開始であれば「遺留分」が要らない場合、請求しなければいいだけのことですが、
相続開始に「遺留分の放棄」をすることもできます。
その場合は「家庭裁判所」の許可が必要となります。

 


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