千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問7(遺産分割協議の仕方が分からない)

事例6 遺産分割協議の仕方が分からない

 

ご相談者は、60代の男性(Aさん)です。

 

この前、私の弟が亡くなりました。
弟は生涯独身で子供もいません。両親もすでに亡くなっているので、私達兄弟が相続人です。
私達と言いましたが、兄弟は弟を含めて5人です。その内1人が私で、1人が弟、あと3人は妹です。
妹たちはみんな遠くに嫁ぎ、1人はあまり体調がよくなく現在入院しています。

 

ちなみに遺言書はなかったので、どのぐらいの財産があるのかは調べました。
この後、どのようにしていくのがよいのでしょうか。

 

 お話しの通り、相続人は弟様のご兄弟4人でした。『遺言書』はなく、財産の調査も終わっているので、『遺産分割協議』をしてその通りに分ければいいのです。誰に、何を、どのくらい、に分けるかですよね。

 

遺産の分け方には,主に次の3つの方法があります。
〇遺産そのものを分ける「現物分割
〇誰かが遺産を取得し,その遺産の価額が,その遺産を取得した人の取得額を上回っている場合にはそれを代償金として支払う「代償分割
〇遺産を第三者に売却(競売)して売却代金を分配する「換価分割

 

とはいえ、財産が金銭だけなら兄弟の数を頭割りすればよいのですが、不動産や株式、洋服など「価値」がはっきりしないものもあります。もし、『遺産分割協議』がうまく進まない場合は、家庭裁判所に『遺産分割調停』を申立てることもできます。これは、裁判官や調停員をいれてですが、あくまでも相続人同士が話し合って決めるのです。話し合いがまとまらなければ『審判』の手続きに移ります。最初から『審判』の申立てもできます。

ただ『調停』も『審判』も裁判所を入れるというだけで、将来兄弟の仲が良い関係ではなくなるのが目に見えているので、できることなら相続人同士だけでの『協議』で終わらせてしまいたいものです。

 

『協議』と言いましても、一同が揃って話し合いをする必要はありません。

 

ちなみに負債があった場合に、1人の相続人がその返済を引き受けたとしても、債権者がそのことについて承諾しない限り、債権者には対抗できません(対抗できない、とは具体的に、債務を引き受けなかった相続人が、債権者から返済を請求された場合に、「この相続人が債務を引き受けたので、私は返済しません」とは言えないということです)
(裁判所手続きに関しては、「裁判所」HPの遺産分割手続案内を参考にしました)


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