千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

3.相続人の欠格事由

相続人の欠格事由

 

「欠格」を辞書で調べると、「必要な資格を欠くこと」とあります。


「相続人の欠格事由とは、相続人となることができない人です。
民法891条に列挙されています。若干、説明も加えて書き出してみました。

 

 

@ 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 → まず「故意」ということなので、「わざと」「意図的に」ということになります。
又、「先順位若しくは同順位」とは、例を挙げると、兄が弟を殺害した場合に、父親の相続で「同順位(第一順位)」になるので、兄は「父親の相続人」にはなれない、ということになります。

 

 →「死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために」とは、「殺してしまった、又は殺そうとした」ことです。

 

A 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 → 「告訴」とは、犯罪被害者などの告訴ができると法律で定められた者(告訴権者)が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めること、「告発」とは、告訴権者以外の者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めること。(日本司法支援センター「法テラス」HPより引用させていただきました)

 

B 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 → 詐欺又は強迫によって「相続に関する」遺言に対して妨げた者

 

 

C 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 → 詐欺又は強迫によって「相続に関する」遺言に対して

 

 

D 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

 

 

上記に該当する人は、「相続人となることができない」と条文にも書いてあるのですが、特段戸籍謄本に記載されるわけでもないので、金融機関などでの手続きでは、欠格事由に該当する人も戸籍上「相続人」です。そのため、「欠格事由に該当している」ことの書類が必要になります。


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