千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

2.相続人の順番

相続人の順番

 

配偶者がいる場合。この「配偶者」とは「戸籍上」の配偶者です。
何十年も一緒に住んでいても婚姻届けの手続きをしていなければ「配偶者」ではありません。

 

この「配偶者」は順番がなく、必ず「相続人」になります。

 

ここから、相続人となる順番についてご説明致します。

 

被相続人(対象となる亡くなった人)の子 (養子も含みます) 

注:胎児も相続に関して権利があります。ただし、死産である場合は適用されません。

 

もう一つ知っておきたいことは、「代襲者」についてです。

 

「代襲者」とは、相続人が被相続人より先に死亡したとき、又は相続人の欠格事由※1に該当したり、廃除されている場合に相続人にはなりませんので、この者の子が代わって相続人になります。

 

 

が、被相続人より先に死亡したとき、又は相続人の欠格事由※1に該当したり、廃除されている場合には、が代わって相続人となります。(但し、被相続人の直系卑属でない場合※2は相続人にはなりません。

さらに、も、被相続人より先に死亡や欠格事由、廃除されていた場合は、が相続します。

 

 

被相続人の直系尊属

親(養親含む)・祖父母・曾祖父曾祖母…など前の世代の人。但し、「相続人」は被相続人に近い代がなります。近い代が被相続人より先に死亡、欠格事由に該当、廃除されていた場合に、1つ前の代の人がご存命ならその人が相続人になります。)

 

 

被相続人の兄弟姉妹

兄弟姉妹にも「代襲者」がいます。兄弟姉妹が、被相続人より先に死亡していた、欠格事由に該当していた場合には、兄弟姉妹の子が代わって相続人となります。但し「代襲者」は、ここまでです。

 

参考までに、左の例を説明しますと、今回Aさんがお亡くなりになりました。Aさんには、相続人第一順位の子供がいません。第二順位のご両親も亡くなっています。ここで、第三順位の兄弟が相続人になります。しかし、Aさんと両親が同じ弟は、Aさんよりも前に亡くなっています。弟にはCくんという子供がいます。
このCくんが、Aさんの弟を代襲して相続人になります。

 

もう一人、図には、母親が同じであるBさんがいます。このBさんも兄弟ですので、相続人です。
この場合、CくんとBさんの法定相続分は異なります。両親が同じである方(Cくん)を「1」とすると、母親だけが同じBさんは、その「半分」となります。

 

 

の順番があります。血がつながっているから「相続人」だ、と勘違いされるご兄弟もいますが、先順位がいれば、相続人にはなりません。
ただし、先順位の人全員が「相続放棄」をすると、「相続放棄」をした人は初めから「相続人」とはならないため、次順位の人たちが「相続人」となります。

 

※1 相続人の欠格事由…民法891条に該当する者は、相続人となることができません。(質問5で詳しく説明します。)
※2 被相続人の直系卑属でない場合とは…被相続人の子が養子である場合に、養子縁組をする前に、すでに養子となる子に子どもがいた場合の「子ども」


page top