千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

 

相続財産の分け方 
@遺言書があれば遺言書の内容
A相続人同士で話し合い
B遺言書や話し合いがなければ、法定相続分で承継 
C話し合いでまとまらなければ家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する

 

@遺言書があれば遺言書の内容… 故人の想いも叶えることができます。内容によっては、相続人の中に不満を持たれる人もいるかもしれませんが、遺留分の侵害がなければ、この内容に沿って分けることになるでしょう(遺言書の内容に従うのではなく、相続人全員の話し合いによって分け方を変えることも出来ますが、「遺言執行人」や「受遺者」の記載があれば出来ないこともあります)

 

 

 

A相続人同士で話し合い… 現在は、一番多い方法です。しかし、話し合える関係であればいいのですが、例えば再婚したご主人が亡くなって、前妻との間にお子様がいた場合には、そのお子様と後妻が相続人になります。お金の話しがしにくい間柄であったり、相続人が大勢いて、相続財産が不動産だけだったりするとどのように分けるかでもめたりすることもあります。相続人だけで話し合いがまとまらなければ、裁判所の「調停」を利用することにもなりかねません。

 

 

 

B法定相続分で承継… 遺言書がなく、何もしなければこちらになります。プラスの財産もマイナスの財産も法定相続分で承継されるのです。この場合で想像するのが、今問題となっている「空き家問題」。何もしなくても法定相続分で、相続財産の空き家の持ち分を相続しています。その持ち分を相続した人が亡くなった場合、その人の相続人が何もしなくても相続します。放っておくとものすごい数の人が、わずかな持ち分を持っている状態になります。その空き家を処分するには、わずかな持ち分であっても共有者の全員が賛成しないと売ることが出来ません。

 

 

 

「相続人」の立場であれば、どの方法で分けるのがよいと思われますか?

ご自身が亡くなった場合にご自分の相続人が困らないようにしませんか?

 

 

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