委任契約・任意後見契約
今は何でもご自分でできても、年齢とともに面倒になったり、できなくなってくるものがでてきます。また、「そろそろ施設の入所を考えようかな」と思った時に、施設からは、身元保証人を求められます。そのようなご心配がある方はコチラです。
通帳の入出金の管理や施設などへの支払い、又は、銀行から毎月生活費を下ろしてご自宅へ持参するなど、財産に関する事務や入院や施設への入所が必要な時にはその手続きなどの身上監護に関する事務や身元引受人について、私どもへ任かせていただける契約です。
もし、認知症になってしまった場合には、合わせて契約する「任意後見契約」に移行しますので、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の請求をし、引き続き私どもが、財産の管理と、穏やかな生活が送られるよう、見守ります。
お元気なうちからお亡くなりになるまで、ずっとつかず離れずの関係が続きます。
但し、財産について、投資など利益を追求することはいたしません。
委任契約とは、 判断する能力(一例をあげると、この高額な買い物が、自分にとって必要な物なのか、そうでないのか判断すること)には問題はないけど、入院やご病気などの事情、又は、加齢により誰かの援助が必要になった時に、あなたに代わって行う、契約のことです。
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現在「補助させていただく」契約
認知症になってから「補助させていただく」契約
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任意後見契約とは、 現在は判断する能力に問題はないが、将来、不十分になってきた時に、自己の生活や財産の管理に関する事務を、あらかじめ契約をしておき、実際判断する能力が不十分になった場合に、委任された者や本人、ご家族が、家庭裁判所に任意後見監督人選任の請求をし、任意後見監督人が選任された時から、任意後見契約の効力が発生する契約のことです。
判断能力が衰えなければ、任意後見契約の効力は生じません。
当事務所では「委任契約及び任意後見契約」を締結された場合には、『外部の安否確認システム』(外部システムの費用のみ別途)を利用して「見守り」をさせていただきます。
※ 万が一、判断する能力がなくなってきた場合に、下記「任意後見契約」をしていなかった場合は、法定後見制度を利用することになります。
「任意後見契約」のみを締結する場合でも、「判断能力が衰えてきた」など、あなたのご様子を見させていただくため「見守り契約」も合わせてご契約していただきます。
上記二つの契約(委任契約+任意後見契約)を合わせてすることをお勧めします(契約書作成代は割引料金となります。22万円 ⇒ 11万円)
「任意後見契約」は認知症になる前の契約ですが、「委任契約」についても、今の時点では必要なくても、契約書だけ作成しておくことができます。
事故にあった、施設へ入所することになった…など、「委任契約」が必要になった時に、慌てて契約するのではなく、心身共に落ち着いている今のうちに「何をお願いしようか」一緒に考えておきませんか。
あまり聞きなれない『任意後見契約』について、もう少し説明いたします。
任意後見契約とは
判断能力がなくなってから家庭裁判所が選任する「法定」後見人とは違い、まだ判断する能力があるうちにあなたご自身が信頼できる人と後見契約をしておくものです。判断能力がなくなってしまった後も、あなたが望んでいた生活を引き続き送ることができます。
『任意後見人の業務』
【行えること】
@ 預貯金の管理・入出金の確認
A 年金の受領
B 家賃の支払い
C 介護サービスの利用契約
D 老人ホームの入居契約 などの法律行為
【行えないこと】
@ 掃除や食事作り、排泄介助等の事実行為
A 手術、延命治療等の同意
B 本人が亡くなった後の葬儀等の事務手続き など
(但しBについては「任意後見契約」とは別の「死後事務委任契約」をすれば可能です)
『手続きの流れ』
@ 任意後見契約の締結
公正証書により 「任意後見契約」を作成します。この契約書の中で「代理権目録」を作成し、委任する行為を確定しておきます。
任意後見の対価として報酬を決めます。あらかじめ契約書の中に記載しておきます。
この契約内容は公証人の嘱託により法務局で「登記」されます。
ここから社外システム(別途社外システム費用がかかります)を利用し、24時間365日休みなく、あなたを見守ります。
毎月1度、ご都合の良い連絡先(自宅または携帯・スマホなど)や訪問で安否の確認を致します。
↓ ご本人の判断能力が低下してきたら
A 家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立て
家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。
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B 任意後見開始
審判の結果、本人の判断能力が不十分と認められると任意後見監督人が選任され、任意後見契約に基づき『後見業務を開始』します。
監督人に定期的に業務内容を報告し、不正をしていないか監督してもらいます。監督人は定期的に家庭裁判所に報告します。
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C 任意後見の終了
ご本人が死亡した場合等、任意後見は終了します。
相続人(または遺言執行者)に財産をお渡しします。
料金
委任契約書作成(契約書作成料)
【料金】 金110,000円
・ 公正証書にて「委任契約等契約」を作成します。
・ 必ず戸籍収集をさせていただき、推定相続人の調査をさせていただきます
・ 『外部の安否確認システム』(別途費用がかかります)との契約をしていただきます
※ 公正役場での公正証書作成手数料は別途かかります。
※ 財産調査(金融機関、法務局や市役所など)を依頼される場合
1箇所につき金11,000円+実費
委任契約の執行
【料金】 月額 金27,500円〜+実費(交通費等)
(報酬は財産の額により変わります)
※ 契約書に事前に定めていなかったもの(例:不動産の売却等)も追加で別途契約できます。その場合は再度、契約書変更手数料がかかります。
※ 第三者への依頼が必要な場合(例:不動産移転登記⇒司法書士、相続税対策⇒税理士等)は別途報酬がかかります。
※ 施設の「身元保証人」は、こちらのご契約をしていただいた場合に、させていただきます。
任意後見契約書作成(契約書作成料)
【料金】 金110,000円
・ 「任意後見契約」は必ず公正証書での作成となっております。
・ 必ず戸籍収集をさせていただき、推定相続人の調査をさせていただきます。
・ 「見守り契約」の 『外部の安否確認システム』(別途費用がかかります)との契約をしていただきます
※ 公正役場での公正証書作成手数料は別途かかります。
※ 財産調査(金融機関、法務局や市役所など)を依頼される場合
1箇所につき金11,000円+実費
任意後見契約の執行
【料金】 月額金27,500円〜+実費(交通費等)
(報酬は財産の額により変わります)
※ 任意後見監督人の選任申立て時にも裁判所への申立て手数料(実費)及び申立ての別途報酬(金55,000円)がかかります。
※ 任意後見監督人への報酬も毎月かかります。
その金額は、裁判所が決めるのですが、財産の価格や内容により変わります。
※ 遺産分割協議、不動産の売却は別途料金をいただきます。
※ 第三者への依頼が必要な場合(例:不動産移転登記⇒司法書士、相続税対策⇒税理士等)は別途報酬がかかります。
上記二つの契約(委任契約+任意後見契約)を合わせてすることをお勧めします(契約書作成代は割引料金となります。22万円 ⇒ 11万円)
すべて込みのパック料金もあります。
⇒ 『料金表&料金パック』のページをご覧ください
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(千葉市稲毛区・美浜区を中心にひとりで暮らす高齢の方の見守りから亡くなった後の手続きまですべていたします。また、この稲毛・美浜地区に親御さまが一人で暮らしていてご心配な方もお問合せ下さい。)
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