『相続手続き』を自分でしている方・これからの方へ
何をやればよいのか、わからない
役所や銀行の窓口は平日だけど、仕事休めるかな…
「相続」手続きをした経験がある皆様にお聞きすると、「とても大変だった」とお話しされます。
上記の他に…
・不動産の名義変更、どうやればよいのだろう
・戸籍収集がこんなに大変なんて…
「相続」のお手続きは時間をかければ、ご自分でもできます。
しかし、戸籍等の必要書類の準備や担当窓口へ平日の時間に何度も行かなければならないなど、距離や時間的制約もあります。
「これだけやって!」でも、もちろん大丈夫です
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電話でのお問い合わせはコチラ → 043-306-8939 (具体的な『ご相談』は、初回面談にお伺い致します)
「相続」手続きには、期限があるものもありますので、ご注意下さい。
=期限があるもの=
死亡届の提出
(役所)
年金受給停止の手続き(国民年金は14日以内)
(年金事務所)
世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。ただし、残りの世帯員が1人である場合は自動的に世帯主になるため手続き不要)
(役所)
相続放棄・限定承認
(家庭裁判所)
準確定申告
(税務署)
相続税申告・納付
(税務署)
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入)の請求
(役所)
埋葬費(健康保険加入)の請求
(勤務先)
「相続放棄」をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったとみなされます。
「限定承認」をすると、相続人が相続によって得た財産を限度に、亡くなった被相続人の債務の負担を引き継ぐことになります。
「準確定申告」とは、亡くなった被相続人が、個人事業主だったり、賃貸経営をしていたなどで、確定申告をしていた場合などに、その人の代わりに相続人が確定申告をすることです。
「相続税申告」は、相続財産のうち課税価格の合計が、基礎控除額を上回っている場合に必要となります。〔基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)〕
死亡届の提出はすべての人が該当しますが、他の手続きは該当する人のみになります。
日にちの起算日も、亡くなった日〜ではなく、知った日〜となります。
保険金の請求も忘れずに!
=期限はないがやっておく手続き=
(役所)
・介護保険被保険者証の返納
・国民健康保険(後期高齢者医療保険)の保険証の返納 *会社員の場合は会社
・印鑑登録証の返納
…死亡届が提出されると亡くなった日以降の印鑑登録証明書は発行されなくなりますが返納しましょう。
(・マイナンバーカードの返納)
…返納義務はありませんが、返納して処分してもらうこともできます。
(役所の手続き以外)
・銀行口座の解約、名義変更
・電気、ガス、水道、電話、インターネット、NHKの契約者変更や解約
・携帯電話の解約
・お住まいが、施設の場合は清算手続き
〃 賃貸の場合は解約手続きや契約者変更手続き
〃 所有していた場合 不動産登記名義の変更手続き
・クレジットカードの解約
・遺品整理
・習い事の退会
・SNSの退会
・知人への通知 等々
一言で「相続」手続きと言っても、ご覧いただいたとおり、公共料金や役所の手続き、不動産の名義変更、相続税の申告等幅広くあります。
この中に、「この手続きは、この専門家」というようなものもあります。
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、年金手続きは社会保険労務士。
ただし、一つ一つ専門家を探してご依頼されるのは、とても大変です。
「いそがい行政書士事務所」は、提携している司法書士、税理士、社会保険労務士へ、「繋ぐ窓口」でもありますので、それぞれの専門家をお探しする手間がかかりません。
不動産の名義の変更 → 司法書士
年金の手続き いそがい行政書士事務所 → 社会保険労務士
相続税の申告・納税 → 税理士
誰に頼めばよいのかな…と、思ったら 千葉の「相続何でも相談」いそがい行政書士事務所へご連絡下さい。
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戸籍取得(6通まで・手数料・郵送費込み) → 金30,000円(税別)
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