千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

遺言執行(者)

『遺言執行(者)』とは

遺言の内容を実現するために必要な手続きをする(者)です。

 

『遺言執行者』が書かれていない遺言書であっても遺言書の効力に影響はありません。ただ確実に執行してもらうためには『遺言執行者』を書いておく必要がございます。

 

『遺言執行者』は未成年者や破産者でない限り、どなたでもなることはできます。相続人や相続人以外の第三者でも遺言で指名し、指名された人は就任することができます。しかし『遺言執行者』は相続人に対し、遺言執行者の任務を開始したことの通知や財産目録の作成及び交付等法律でなすべき義務が定められております。そのため遺言書に『遺言執行者』が書かれていた場合でも、指名された人は就任を拒否することもできます

 

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−遺言執行−
【料金】100万円未満   ⇒330,000円
     100万円超〜300万円以下 ⇒550,000円
     300万円超〜3,000万円以下 ⇒相続財産の5.5%
     3,000万円超〜1億円以下  ⇒相続財産の4.4%
*相続開始時の財産を基準といたします。負債がある場合でも考慮いたしません。
不動産は固定資産税評価額で計算いたします。

※不動産の名義変更は司法書士へ、相続税のご相談については税理士の専門家に任せますので、その費用は別途かかります。

 

 

 

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