遺言執行(者)
『遺言執行(者)』とは
遺言の内容を実現するために必要な手続きをする(者)です。
『遺言執行者』は未成年者や破産者でない限り、どなたでもなることはできます。相続人や相続人以外の第三者でも遺言で指名し、指名された人は就任することができます。しかし『遺言執行者』は相続人に対し、遺言執行者の任務を開始したことの通知や財産目録の作成及び交付等法律でなすべき義務が定められております。そのため遺言書に『遺言執行者』が書かれていた場合でも、指名された人は就任を拒否することもできます。
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遺言執行
【料金】(基本)金350,000円〜(相続財産が2,000万円未満の場合)
※財産が2,000万円以上〜3,000万円未満 ⇒500,000円
3,000万円以上〜4,000万円未満 ⇒650,000円
4,000万円以上〜5,000万円未満 ⇒800,000円 15万円ずつ加算
ただし相続人が4人まで。5人以上は1人につき33,000円加算させていただきます。
※上記金額は弊所への報酬です。
不動産を売却する場合、不動産会社への仲介手数料など第三者へ支払う分につきましては、別途ご用意いただきます。
※不動産の名義変更は司法書士へ、相続税のご相談については税理士の専門家に任せますので、その費用は別途かかります。
「おひとり様」が『一社)千葉楽生会』にご入会いただけますと上記遺言執行報酬も安くなりますので、ぜひご検討下さい。
『一社)千葉楽生会』のホームページもご参照下さい。