委任契約及び任意後見契約

委任契約及び任意後見契約

 

委任契約

判断する能力には問題はないが、入院やご病気などの事情により、誰かの援助が必要になった時に財産管理などの事務をあなたに代わってする契約

 

 

例えば、通帳の入出金の管理や施設などへの支払い、又は銀行から毎月生活費を下ろしてご自宅へ持参するなど財産に関する事務や入院や施設への入所が必要な時にはその手続きなどの身上監護に関する事務について私どもへ任かせていただける契約をすることです。

 

但し、投資など利益を追求することはいたしません。

 

 

当事務所では「委任契約」を締結される場合には、『外部の安否確認システム』(外部システムの費用のみ別途かかります)を利用して援助が必要となったあなたの「見守り」もさせていただきます。

 

※ 万が一、判断する能力がなくなってきた場合に、下記「任意後見契約」をしていなかった場合は、法定後見制度を利用することになります。

 

 

 

任意後見契約

判断する能力が低下した場合に備えた契約。判断能力が低下した際に事前に契約してあった内容に沿って、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務をあなたに代わってする契約

 

上記「委任契約」との違いは、認知症などによって判断能力が衰えてきた時に備えてあらかじめしておく契約になります。内容は上記「委任契約」と同様、財産の管理や生活、療養看護に関する事項ですが、判断能力がなくなってしまった後も、あなたが望んでいた生活を引き続きあなたに代わってする契約です。ですので実際の「任意後見契約」の報酬が発生するのは、後述する家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時からとなります。

 

 

当事務所では「任意後見契約」を締結する場合には、「判断能力が衰えてきた」など気づかなくてはいけませんので、あなたのご様子をみさせていただくため「見守り契約」も合わせてご契約していただきます。

 

 ※ 上記二つの契約(委任契約+任意後見契約)を合わせてすることをお勧めします(割引料金となります。20万円 ⇒ 10万円)

 

 

 

あまり聞きなれない『任意後見契約』について、もう少し説明いたします。

 

 


任意後見契約とは

 

判断能力がなくなってから家庭裁判所が選任する「法定」後見人とは違い、まだ判断する能力があるうちにあなたご自身が信頼できる人後見契約をしておくものです。

 

『任意後見人の業務』
 
【行えること】
@ 預貯金の管理・入出金の確認
A 年金の受領
B 家賃の支払い
C 介護サービスの利用契約
D 老人ホームの入居契約     などの法律行為

 

【行えないこと】
@ 掃除や食事作り、排泄介助等の事実行為
A 手術、延命治療等の同意
B 本人が亡くなった後の葬儀等の事務手続き   など
(但し、上記Bについては、「任意後見契約」とは別の「死後事務委任契約」をすれば可能)

 

 

『手続きの流れ』

 

@  任意後見契約の締結
 公正証書により 「任意後見契約」を作成します。この契約書の中で「代理権目録」を作成し、委任する行為を確定しておきます。
 任意後見の対価として報酬を決めます。あらかじめ契約書の中に記載しておきます。
  この契約内容は公証人の嘱託により法務局で「登記」されます。

 

ここから社外システム(別途社外システム費用がかかります)を利用し、24時間365日休みなく、あなたを見守ります。
毎月1度、ご都合の良い連絡先(自宅または携帯・スマホなど)へ安否確認をいたします。

 

        ↓  ご本人の判断能力が低下してきたら

 

A 家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立て
家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。

 

        ↓

 

B 任意後見開始
審判の結果、本人の判断能力が不十分と認められると任意後見監督人が選任され、任意後見契約に基づき『後見業務を開始』します。

 

監督人に定期的に業務内容を報告し、不正をしていないか監督してもらいます。監督人は定期的に家庭裁判所に報告します。

 

        ↓

 

C 任意後見の終了
ご本人が死亡した場合等、任意後見は終了します。
相続人(または遺言執行者)に財産をお渡しします。

 

 

料金

 

委任契約書作成(契約書作成料)
【料金】  金100,000円

 

・ 公正証書にて「委任契約等契約」を作成します。
・ 必ず戸籍収集をさせていただき、推定相続人の調査をさせていただきます
・ 『外部の安否確認システム』(別途費用がかかります)との契約をしていただきます
※ 公正役場での公正証書作成手数料は別途かかります。

 

※ 財産調査(金融機関、法務局や市役所など)を依頼される場合
1箇所につき金10,000円+実費

 

 

委任契約の執行
【料金】
金20,000円〜+実費(執行報酬は財産の額により変わります)

 

※ 契約書に事前に定めていなかったもの(例:不動産の売却等)も追加で別途契約できます。その場合はその分の執行費用がかかります。

 

※ 第三者への依頼が必要な場合(例:不動産移転登記⇒司法書士、相続税対策⇒税理士 等)はその方たちへの報酬が別途かかります。

 

任意後見契約書作成(契約書作成料)
【料金】  金100,000円

 

・ 「任意後見契約」は必ず公正証書での作成となっております。
・ 必ず戸籍収集をさせていただき、推定相続人の調査をさせていただきます。
・ 「見守り契約」の 『外部の安否確認システム』(別途費用がかかります)との契約をしていただきます

 

※ 公正役場での公正証書作成手数料は別途かかります。

 

※ 財産調査(金融機関、法務局や市役所など)を依頼される場合
1箇所につき金10,000円+実費

 

任意後見契約の執行
【料金】
金20,000円〜+実費(執行報酬は財産の額により変わります)

 

※ 任意後見監督人の選任申立て時にも裁判所への申立て手数料及び申立ての別途報酬(金50,000円)がかかります。

 

※ 任意後見監督人への報酬も毎月かかります。
金額は、裁判所が決めるのですが、財産の価格や内容により変わります。

 

※ 遺産分割協議、不動産の売却は別途料金をいただきます。

 

※ 第三者への依頼が必要な場合(例:不動産移転登記⇒司法書士、相続税対策⇒税理士 等)は第三者への報酬が別途かかります。

千葉市稲毛区・美浜区にお住まいの「ひとりだから不安」という方をサポートします