遺言執行

 

『遺言執行人』とは、
遺言書の内容を実現するために必要な手続きをする人です

 

遺言書の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持たせることができます。

 

遺言執行人が書いていない遺言書であっても遺言書の効力に影響はありませんが確実に執行してもらうためには必ず書いておいたほうがいいです。
遺言執行者となる資格は格別ありませんので相続人でも相続人以外の第三者でも就任することが可能です。

 

しかし相続人の確定や財産目録の作成、相続人への報告等煩雑な手続きもあります。

 

遺言執行
【料金】(基本)金500,000円〜

 

財産が3000万円以上〜4000万円未満 ⇒195万円
  4000万円以上〜5000万円未満 ⇒210万円      15万円ずつ加算
   ただし、1億円を超える場合はご相談ください。

 

※ 上記金額は当事務所への報酬です。死後事務や遺言の執行、委任契約、任意後見契約の受任業務についての報酬はこのパック料金に入ってますが、葬儀社や遺品整理、病院、施設等、不動産を売却する場合の不動産会社への手数料など他社へ支払う実費又は税金等未払金等ご本人が第三者へ支払う分のものにつきましては、別途ご用意いただきます。
また不動産の名義変更は司法書士へ、相続税のご相談については税理士の専門家に任せますので、その費用は別にかかります。

千葉市稲毛区・美浜区にお住まいの「ひとりだから不安」という方をサポートします