公正証書遺言
あなたの大切な財産をお世話になったあの人へ遺したい。
その気持ちを確かなものに…
公正証書遺言とは、 遺言者が公証人に遺言内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。
遺言者と証人(2人以上)がその遺言書の正しいことを確認して署名・押印します。
公証人が公正証書遺言の方式に従ったものである旨を付記して署名・押印します。
メリット
⇒ 公正証書遺言は、検認の必要がなく、厳格な手続きを経て作成され公証役場に保管されますので、安全で確実な方法です
デメリット
⇒ 公証人への手数料が必要となり、財産額に応じて費用が増加します。
必要となる書類
1 遺言者の戸籍謄本と印鑑証明書(3ケ月以内)
2 財産をもらう人の書類
・財産を貰う人が相続人の場合は遺言者との関係が分かる戸籍謄本
・財産を貰う人が相続人でない場合は、住民票
3 財産の中に不動産がある場合
・ 固定資産税の納税通知書や登記事項証明書
4 預貯金、有価証券など
(通帳のコピーなど)
5 立会証人2名の 身分証明書
(運転免許証、保険証のコピー等)
※遺言者が入院中などで公証役場に行けない場合、 公証人が病院や自宅へ出張することが可能です。
遺言書を書くにあたり、財産がいくらあるのか、誰に何をどのくらい渡したいのか…をまず考えます。
ただし配偶者や子ども、親が相続人になる場合(兄弟姉妹以外の相続人)には『遺留分』がありますので、その点も注意しなければなりません。
遺留分とは、
一定の相続人のために残しておかなければならない財産
当事務所では、遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してお話しください。
公正証書遺言書作成サポート
【料金】 金100,000円
・ 公正証書にて「遺言書作成」のサポートをいたします。。
・ 必ず戸籍収集をさせていただき、推定相続人の調査をさせていただきます
※ 公正役場での公正証書作成手数料は別途かかります。