千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問1 伯母の相続人になる姪

質問1 伯母の相続人になる姪

ご相談者は、40代の女性(Aさん)です。

私の伯母が亡くなりました。伯母は買い物が大好きだったので、かなりの借金があります。家は賃貸で、財産は、むしろ借金しかありません。
伯母には子供がいるのですが、全員「相続放棄」したそうです。

 

先日、伯母の子である一人から「このままだと、あなたが相続人になって借金を返済しないといけなくなるわよ」と言われました。
伯母の弟である、私の父は伯母よりも前に亡くなっています。

 

この場合、私が伯母の相続人になるのでしょうか。相続人になったら、伯母の借金を返さないといけないのですか?

 

 まず、亡くなった伯母の相続人になる第一順位の子供たち全員が「相続放棄」をしたのであれば、その子供たちの子が「代襲者」(質問4)にはなりません。

 

第二順位の直系尊属もお亡くなりになっていると、相続人は第三順位である被相続人の兄弟姉妹となります。
ただし、被相続人の弟である、Aさんのお父さんが、伯母よりも先に亡くなっている場合は、「代襲者」としてAさんが相続人になります。

 

相続人は、例外(一身専属権)を除き、被相続人(伯母)の財産に属した一切の権利だけでなく義務も承継します。結論をいえば、相続人であるAさんは、このまま何もしないと、伯母の借金の返済をしなければいけなくなります。
借金の返済をしたくないと思うのであれば、Aさんも「相続放棄」をしなければなりません。
「相続放棄」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三カ月以内に、被相続人(伯母)の最後の住所地の家庭裁判所に、「相続放棄」の申述する手続きです。


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