千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

「自筆証書遺言」の保管制度

「自筆証書遺言」の保管制度

 

令和2年7月10日から、法務局で「自筆証書遺言」の保管制度が始まりました。

 

この制度は「自筆証書遺言」のデメリットと言われていたところを多く解消してくれる制度です。

 

まず、今までの「自筆証書遺言」のデメリットについては、

・自宅で保管している人が多いので、紛失しまうことがある。
・相続人に気づかれかない、破棄・隠匿・改ざんされる恐れがある。
・相続開始後、家庭裁判所で検認手続きが必要となる。

 それが

・法務局で保管してもらえる(紛失・破棄・改ざんの恐れがなくなる
・相続人の一人が遺言書の閲覧や証明書を交付した場合、他の相続人に法務局から遺言書が保管されていることの通知がいく(気付かなかったり、隠匿ができない
家庭裁判所の検認が不要(←これはとてもメリットです)

 

「自筆証書遺言」を書いたからといって、法務局に保管しなければならないわけではなく、預けた場合に、上記のようなメリットがあります。

 

ただし、預ける場合には、いくつか煩わしい点もあります。
@遺言書の様式に決まりがあり、上下左右に決められた以上の空白がなければいけません
A本人が法務局へ持参しないといけない
B顔写真付きの証明書が必要(マイナンバーカードがあればよい)

 

保管の申請をするには、必要書類が数点と遺言書1通につき3,900円の手数料がかかります。
又、通常の遺言書と同様、遺言書を書き替えたり、撤回をすることもできます。
(保管をやめて、遺言書の返還しただけでは、「撤回」したということではありません)

 

法務局で保管はしてもらえますが、遺言書の内容については審査するわけではありませんし、内容の相談にのってもらえるわけでもありません。
又、遺言を書いた人が亡くなった場合に、相続人の誰かに保管されていると通知がいくわけではないので、誰か一人にでも保管されていることを伝えるなり、気づいてもらえるようにしておく必要があります。

 

 

これにより多くの人が遺言を書くようになって、相続による不動産の名義変更がスムーズになれば、今の「空き家問題」もだいぶ無くなってくるのではないでしょうか。「不動産の共有」状態にしてしまうと、全員の合意がなければ、売るに売れず、壊すに壊せず→空き家問題の事例の1つ、になってしまいますからね。

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