千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

『遺言・死後事務』記事一覧

遺言書の種類『遺言書』には、「普通の方式」と「特別の方式」があります。皆さんがご存じなのは「普通の方式」である、自筆証書遺言や公正証書遺言だと思います。そこで、今回「普通の方式」をご説明致します。「普通の方式」」には3種類あります。・自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言『自筆証書遺言』とは、全文、日付及び氏名を自ら手で書き、押印をした遺言になります。これを欠いてしまうと、せっかく書いた遺言が「...

「自筆証書遺言」の保管制度令和2年7月10日から、法務局で「自筆証書遺言」の保管制度が始まりました。この制度は「自筆証書遺言」のデメリットと言われていたところを多く解消してくれる制度です。まず、今までの「自筆証書遺言」のデメリットについては、・自宅で保管している人が多いので、紛失しまうことがある。・相続人に気づかれかない、破棄・隠匿・改ざんされる恐れがある。・相続開始後、家庭裁判所で検認手続きが必...

まず『死後事務委任契約』を依頼される方は、おひとり様やお子様がいても遠くに住んでいるなど、死後事務をお願いできる親族が近くにいない、という方が多いです。ご依頼される内容にもよりますが『死後事務』には、役所の手続きだけでなくお亡くなりになった方の「お金の精算手続き」が入ることが往々にしてあります。例えば、遺品整理やリフォームなどの敷金精算、施設や病院の支払い、葬儀代の清算などです。 当然のことながら...

『委任契約』は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じます。極端な話、公正証書どころか書面にしなくてもいいのです。しかし、依頼された人(受任者)が『死後事務手続き』をする相手は第三者です。例えば、電話を止めてもらう場合。依頼した○○さんが亡くなりました。そこで依頼された人(受任者)が電気会社に電話をして「○○さんは亡くなったので、電気を止めて...


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