千葉|「相続なんでも相談事務所」、いそがい行政書士事務所

死後事務委任

当然のことですが、ご自分が亡くなった後の手続きはご自分では出来ません。「住んでいたところは、どうなるのだろう…」「(亡くなったことを)知り合いに伝えて欲しい」など、亡くなった後のことは、おひとり様なら尚更気掛かりだと思います。

生前に予めご自分が希望する葬儀や埋葬方法(樹木葬、海洋散骨etc)をはじめ、お亡くなりになった後の、あなたの意思を叶えるご契約です。
まだ、葬儀や納骨方法が決まっていない、どうしていいかわからない方も一緒にお探し致します。
気掛かりなまま生活を続けるより、すっきりさせてはいかがでしょうか。

 

 

死後事務委任契約とは
ご本人が第三者(行政書士など)に、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨など、死後の事務を任せる契約のことです。

 

 

『死後事務の内容』

 

@ お亡くなりになった際の駆けつけ対応
(死亡診断書の受取、病院の清算や退去手続き、葬儀社への連絡、ご遺体の引取り)

 

A 通夜、告別式、火葬、納骨に関する事務
(宗派・宗教問わず、訃報の連絡や喪主も務めます)

 

B 家賃・管理費等契約解除にともなう精算、賃借建物明渡しに際し荷物の搬出に関する事務
(不動産管理会社へ連絡・賃料・敷金精算、遺品整理、電気・水道・ガス・新聞 ・NHK・CATV等の解約手続き)

 

C 老人ホーム等の施設退去に関する事務

 

D 行政官庁等への諸届け事務(健康保険証や運転免許証等の返納手続き)

 

E 住民税や固定資産税等手続き

 

F 以上の各事務に関する費用の支払い

 

G その他
・ SNSの退会
・ 勤め先の退職手続き
・ お預け先へペットの引渡し、等

 

 

 

『ご契約〜執行までの流れ』

 

@ 生前に「死後事務委任契約」の締結
「死後事務委任契約公正証書」を作成します。
(当事務所では「死後事務委任契約書」を公正証書で作成させていただきます)
※「死後事務委任契約」と合わせて「見守り契約」「委任・任意後見契約」及び「公正証書遺言書原案の作成(遺言執行者)」をさせていただきます。
       ↓
A ご本人様「ご逝去」
       ↓
B 「死後事務委任契約」(及び遺言執行)に基づいて手続き
(契約内容に関する報酬が発生します。)
       ↓
C 手続き終了後遺言執行者又は相続人、受遺者へ報告をし、契約が終了となります

 

 


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