千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問10.死後事務委任を契約する時に遺言を書くように勧めるのはどうしてですか?

 

まず『死後事務委任契約』を依頼される方は、おひとり様お子様がいても遠くに住んでいるなど、死後事務をお願いできる親族が近くにいない、という方が多いです。

 

ご依頼される内容にもよりますが『死後事務』には、役所の手続きだけでなくお亡くなりになった方の「お金の精算手続き」が入ることが往々にしてあります。
例えば、遺品整理やリフォームなどの敷金精算、施設や病院の支払い、葬儀代の清算などです。

 

 

 

当然のことながら、『死後事務委任契約』をした委任者はお亡くなりになっております。お亡くなりになった人の財産は、相続人の財産です。

 

費用をお預かりしておくこともできますが、ハッキリとした金額は手続きが終わってからでないとわかりません。
もし、お預かりしていた金額が余れば相続人にお返しすることはできますが、足りなくなった場合に相続人に請求することはできても、実際お支払いいただけるかはわかりません。

 

そこで『遺言』において遺言執行人に指名していただき、相続財産から精算できる権限をいただきます。

 

最初に書きましたが『死後事務委任契約』をご依頼される方はご自身が亡くなった後の手続きをお願いできる親族が近くにいない方が多いので、『遺言』による財産の承継も合わせて考えておかれるほうがよいと思います。

 


page top