千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問11.公正証書で死後事務委任契約をしないといけませんか?

 

委任契約』は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生じます。

極端な話、公正証書どころか書面にしなくてもいいのです。

 

 

しかし、依頼された人(受任者)が『死後事務手続き』をする相手は第三者です

 

例えば、電話を止めてもらう場合。
依頼した○○さんが亡くなりました。そこで依頼された人(受任者)が電気会社に電話をして「○○さんは亡くなったので、電気を止めてください」と言った場合、まず電気会社の人から「今、お電話されているのは、○○様とどのようなご関係の方ですか?」と尋ねられます。
配偶者や子供であればいいのですが、他人となると「相続人の方からご連絡していただけませんか?」と言われます。

 

ここで「○○さんに頼まれたから…」と言うだけでは電気は止めてもらえません。本当に頼まれたのか第三者にはわかりません。そこで頼まれたことを証明する書面が必要になってきます。

 

書面は『私署証書』でもいいのですが、第三者からみて信憑性があるのは『公正証書』です。

 

 

 

『公正証書』は私人から依頼を受けて『公証人』がその権限に基づいて作成する文書のことです。
『公証人』とは、裁判官や検事など長年実務で法律と関わっていた人の中から法務大臣が任命した(実質的)公務員です。

 

公務員がその権限に基づいて作成した文書である『公文書』は,文書の成立について作成名義人の意思に基づいて作成されたものであると強い推定が働きます。
当人だけでなく、第三者がいる『死後事務委任契約』を『公正証書』で作成するのは、このような理由からです。

 


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