千葉|「相続なんでも相談事務所」、いそがい行政書士事務所

委任契約・任意後見契約

今は何でもご自分でできていても、今後、考えることが面倒になったり、身体的にできなくなってくることがでてきます。又2025年には65歳以上の5人が1人が認知症になると言われています。万が一、ご自身が認知症になった時に誰にも気づいてもらえない・助けてもらえないそのようなご心配がある方をお手伝い致します。

『委任契約』と『任意後見契約』では、ご契約内容はほとんど同じです。

あなたの「財産の管理」「身上保護」を任せていただけます。

 

『委任契約』と『任意後見契約』との異なる点

委任契約 任意後見契約
契約の開始時期 いつでも契約内容を開始してもよい 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから開始
ご依頼する人のお身体の状態 判断する能力があれば良い 判断する能力がない(認知症)・なくなってきた状態
財産がきちんと管理されているか監督する人 依頼した本人が監督する 家庭裁判所で選任された任意後見監督人が監督する

 

※ 認知症になった場合に「任意後見契約」をしていなかったときは、法定後見制度を利用することになります。「後見人」は家庭裁判所が選ぶので、本人と面識のない第三者が財産の管理や身上保護をすることが多いです。

 

 

「任意後見契約」は認知症になる前の契約ですが、「委任契約」についても、今の時点では必要なくても、契約書だけ作成しておくことができます
事故にあった、施設へ入所することになった…など、「委任契約」が必要になった時に、慌てて契約するのではなく、心身共に落ち着いている今のうちに「何をお願いしようか」一緒に考えておきませんか。


 

 

 

あまり聞きなれない『任意後見契約』について、もう少し説明いたします。

任意後見契約とは
判断能力がなくなってから家庭裁判所が選任する「法定」後見人とは違い、まだ判断する能力があるうちにあなたが信頼できる人契約をしておくものです。判断能力がなくなってしまった後も、あなたが望んでいた生活を引き続き送ることができます。

 

『任意後見人の業務』

 

【行えること】

@ 預貯金の管理・入出金の確認
A 年金の受領
B 家賃の支払い
C 介護サービスの利用契約
D 老人ホームの入居契約     などの法律行為

 

【行えないこと】

@ 掃除や食事作り、排泄介助等の事実行為
A 手術、延命治療等の同意
B 本人が亡くなった後の葬儀等の事務手続き   など
(但しBについては「任意後見契約」とは別の「死後事務委任契約」をすれば可能です)

 

『手続きの流れ』

 

@ 任意後見契約の締結
 公正証書により 「任意後見契約」を作成します。この契約書の中で「代理権目録」を作成し、委任する行為を確定しておきます。
 任意後見の対価として報酬を決めます。あらかじめ契約書の中に記載しておきます。
  この契約内容は公証人の嘱託により法務局で「登記」されます。

 

 

        ↓  ご本人の判断能力が低下してきたら

 

A 家庭裁判所に、任意後見監督人の選任申立て
家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをします。

 

        ↓

 

B 任意後見開始
審判の結果、本人の判断能力が不十分と認められると任意後見監督人が選任され、任意後見契約に基づき『後見業務を開始』します。

 

監督人に定期的に業務内容を報告し、不正をしていないか監督してもらいます。監督人は定期的に家庭裁判所に報告します。

 

        ↓

 

C 任意後見の終了
ご本人が死亡した場合等、任意後見は終了します。
相続人(または遺言執行者)に財産をお渡しします。

 

 

 

 

ご提案

 

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