死後事務委任
生前に予めご自分が希望する葬儀や埋葬方法(樹木葬、海洋散骨etc)をはじめ、お亡くなりになった後の、あなたの意思を叶えるご契約です。
まだ、葬儀や納骨方法が決まっていない、どうしていいかわからない方も一緒にお探し致します。
気掛かりなまま生活を続けるより、すっきりさせてはいかがでしょうか。
死後事務委任契約とは
ご本人が第三者(行政書士など)に、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨など、死後の事務を任せる契約のことです。
『死後事務の内容』
@ お亡くなりになった際の駆けつけ対応
(死亡診断書の受取、病院の清算や退去手続き、葬儀社への連絡、ご遺体の引取り)
A 通夜、告別式、火葬、納骨に関する事務
(宗派・宗教問わず、訃報の連絡や喪主も務めます)
B 家賃・管理費等契約解除にともなう精算、賃借建物明渡しに際し荷物の搬出に関する事務
(不動産管理会社へ連絡・賃料・敷金精算、遺品整理、電気・水道・ガス・新聞 ・NHK・CATV等の解約手続き)
C 老人ホーム等の施設退去に関する事務
D 行政官庁等への諸届け事務(健康保険証や運転免許証等の返納手続き)
E 住民税や固定資産税等手続き
F 以上の各事務に関する費用の支払い
G その他
・ SNSの退会
・ 勤め先の退職手続き
・ お預け先へペットの引渡し、等
『ご契約〜執行までの流れ』
@ 生前に「死後事務委任契約」の締結
「死後事務委任契約公正証書」を作成します。
(当事務所では「死後事務委任契約書」を公正証書で作成させていただきます)
※「死後事務委任契約」と合わせて「見守り契約」「委任・任意後見契約」及び「公正証書遺言書原案の作成(遺言執行者)」をさせていただきます。
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A ご本人様「ご逝去」
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B 「死後事務委任契約」(及び遺言執行)に基づいて手続き
(契約内容に関する報酬が発生します。)
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C 手続き終了後遺言執行者又は相続人、受遺者へ報告をし、契約が終了となります