千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問2 会ったこともない兄弟が相続人

事例1 会ったこともない兄弟が相続人

ご相談者は、70代の女性(Aさん)です。

 

先日、父が亡くなりました。母は随分前に亡くなっているので、一人娘である私が、長い間、父の介護をしていました。
葬儀も終わり落ち着いたので、父名義がある銀行口座を解約しようとしたところ、戸籍謄本などの書類が必要と言われ準備し、再度来店したところ、相続人が私だけではないので、他の書類も必要だと言われました。

 

戸籍謄本の読み方がよく分からないのですが、なんでも父は、母とは再婚だったようで、離婚した人との間に、息子が一人いたそうです。
でも、私は聞いたことがありませんし、もちろん会ったこともありません。
父の口座には、ちょっとした金額が入っています。
解約したいのですが、どうしたらいいのか困っています。

 

 「相続人」は、被相続人の出生〜亡くなった時までのすべての戸籍謄本等を集めてみないとわかりません。(今回は、被相続人がお父様で、相続人がお子様(相続人第一順位)なので、先述の戸籍謄本等だけで足りますが、相続人が第三順位のご兄弟の場合は、さらに親の出生〜亡くなった時までの戸籍謄本等が必要になります)

 

今回のように、被相続人が再婚をされていたり、養子縁組や認知をしていたなど、被相続人が亡くなった後に、「子供」がいたことを知った、ということもあります。
今回の相続人は、Aさんの他に、離婚した妻との間の息子(仮にBさんとします)が相続人となります。

 

まず、亡くなったお父様の「遺言書」がないか確認します。

 

遺言書がなかった場合、相続人の間で遺産分割協議をします。
会ったこともないのに「遺産分割協議?」と思われるかもしれません。「遺産分割協議」がなければ、法定相続分で相続財産を分ければよいのですが、今回のように銀行口座の解約手続きをする場合に、「遺言書」や「遺産分割協議書」がなくてもお手続きはできます。
ただし、相続人全員の「印鑑登録証明書」は必要になりますので、連絡をとる必要があります。Bさんも「知らなかった」とはいえ相続人です。

 

このような場合に、私や士業など、第三者を介してお手続きを進める方法もございます。


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