千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問3 相続財産が全部兄のもの?!

事例1 相続財産が全部兄のもの?!

ご相談者は、60代の女性(Aさん)です。

 

私の父が先月亡くなりました。父は遺言で「全財産を長男○○へ相続させる」と書いていました。

 

父と母は、10年以上前に離婚したので、父は一人で生活していましたが、近くに住んでいる義理の姉が、ご飯を作って運んでくれたり、気にかけたりしてくれていたので、とても有難いと思っています。

 

姉には感謝しつつも、私のことが全く目に入っていなかったのかと思うと、父に腹立たしささえ感じます。

 

この遺言書のとおり、父の財産から一銭ももらうことはできないのでしょうか。

 

 まず、亡くなられたお父様の相続人は「第一順位のお子様」である「Aさん」と「Aさんの兄」の二人です。(お父様から、他に認知された子や養子はいませんでした)

お母様は離婚されていますので、相続人にはなりません。

 

法定相続分で分けるなら半分ずつになりますが、遺言書があれば、亡くなられた人の意思を尊重し、原則遺言書に従って分けます。
ただし、第一順位の相続人には、『遺留分』というものがあります。

 

『遺留分』とは、相続人に法律上確保された一定割合の相続財産です。
『遺留分』は残された家族が生活に困らないように認められたものなので、相続人が「第一順位の直系卑属(子や孫等)」「第二順位の直系尊属(父母・祖父母等)」にはありますが、「第三順位の兄弟姉妹」にはありません。

今回のAさんの遺留分の割合は、相続財産の四分の一です。

 

本来、遺言を書くときには「遺留分」に配慮した方がいいです。上記にあるとおり、相続人に法律上確保された財産なので「遺留分」を無視した遺言では、相続人の間で争いになることもあります。

 

ただし「遺言書」は、あくまでもその方ご本人の気持ちに従って書いていただくもので、「遺留分」に配慮されていなくても、極端な例では「愛人に全財産渡す」でもいいのです。

 

又、「遺留分」があるからといって、必ずしも「遺留分」を請求しなければならないわけではないので、遺言書のとおり分けることもできます。

 

今回、Aさんは「遺留分侵害額請求権」を行使して、金銭を請求することもできます。
この権利は「時効」があって、Aさんが「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき」は消滅してしまいます。
(他に「相続開始の時から十年を経過したとき」も消滅しますが、Aさんは、ご自身が相続人であって遺留分が侵害されていることがご存じなので一年、となります)

 

財産の面では、このような解決方法がありますが、お父様は何故Aさんには財産を渡さなかったのか…ということについてのお父様の気持ちや考えを知ることは出来ません。残される人のお気持ちも考えて「遺言書」の作成をしていただきたいと思います。


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