千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問5 子供がいないご夫婦の相続

事例4 子供がいないご夫婦の相続

 

ご相談者は、80代の男性(Aさん)です。

 

妻が3年ほど前に亡くなり、今は一人で生活しています。

 

先日、妻の通帳の定期口座にそこそこの額のお金が入っていることが分かりました。
そこで解約しようとしたところ、銀行の窓口で「相続人全員の印鑑証明書が必要」と言われました。

 

私達夫婦に子供は無く(妻は出産経験はありません)、妻の親は既に亡くなっていますが、妻には5人の兄弟がいます。

 

法律では「兄弟姉妹に相続権がある」となっていますが、妻の兄弟とは、ほとんど連絡を取っていないのに、この定期預金も分けなければいけないのでしょうか?

 

 

 今回、ご主人のほかに相続人「第3順位」である兄弟が、奥様の相続人になります。

 

今までご夫婦二人で生活してきて、なんで「兄弟」に財産を渡さなければならないのか…と思うのもわかります。

 

ご兄弟に権利はありますが、必ず受け取らなければならないものではありませんので、中には「要らない」と言ってくださる人もいます。
まずは、お話しをしてみて、ご兄弟が権利を主張されれば、法定相続分(第三順位は1/4)に、兄弟の数で割った額を、主張された人にお渡しするしかありません。

 

相続財産を「要る」と言った兄弟も、「要らない」と言った兄弟のどちらにも「印鑑登録証明書」はいただく必要があります。

 

今回の事例でも「遺言書」及び「遺言執行者」の記載があれば、「第三順位」には「遺留分」もないので、財産はご主人だけとすることもできますし、銀行の手続きも簡単にできます。

 

「遺言書」の作成は特別な人がする…ことではありません。
気になる事があれば、専門家へご相談してみてください。


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