千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

5.代襲相続

代襲相続

 

相続人が相続の開始以前死亡したとき、又は相続人の欠格事由に該当したとき、若しくは廃除により相続権を失ったときに、その者のが代わって相続人となること

 

@ 相続人より前に亡くなった

 

A 相続人の欠格事由に該当した
相続人の欠格事由」については質問5を参照下さい。

 

B 廃除された
廃除」とは、被相続人が推定相続人を廃除することです。
但し、ここで言う『推定相続人』は「遺留分を有する」人なので、「兄弟姉妹」を廃除することはできません。「兄弟姉妹」に相続権を与えたくないのならば、遺言に兄弟姉妹以外の他の人に遺贈するよう書けば「兄弟姉妹」には「遺留分」がないので、渡すことがなくなります。

 

〜被相続人がする廃除には、2つ方法があります〜

1.被相続人が生前、家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求する
2.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する

 

代襲相続がおきるのはこの3つ(@AB)です。

相続人が「相続放棄」をした場合は、『代襲相続』はおこりません。

 

 

 

【例】をあげます。

 

本来、亡くなった人(甲さんとします)のお子さん(仮にAさんとします)が相続人になるはずが、すでに亡くなっていた場合に、Aさんのお子さん(仮にBさんとします)がAさんの代わりに相続人になります。さらに、Bさんまでもが、甲さんより先になくなっていた場合は、Bさんのお子さん(仮にCさんとします)が相続人になります。

もし、Bさんに、お子さんがCさんの他、Dさんもいる場合、Bさんが相続するはずだった分をCさんとDさんで半分ずつ相続します。

 

 

 

 

 

 

上記は、第1順位(子)が相続人の場合です。
相続人が、第2順位(直系尊属)の場合は、『代襲相続』とはいいませんが、亡くなった人から見て親等の近い者が先に相続人になります。
亡くなった人の親と祖父母の両方が存命であれば、親が相続人になりますが、もし親が先に死亡していたら、祖父母が相続人になります。

 

 

 

相続人が、第3順位の場合も『代襲相続』がおこります。

 

この例では第3順位が相続人になる場合です。

Aさんが亡くなりました。Aさんにはお子さん(第1順位)がなく、ご両親やその上の代もすでに亡くなっています。
ですので、弟Bさんが相続人になるはずですが、BさんはAさんよりも前に亡くなっていました。
この場合に、Cくんが、Aさんの相続人になるのです。
仮に、Cくんまでもが、Aさんよりも前に亡くなっていたとしても、更にその下の代に、相続権はいきません。

 

ここが「第1順位」と「第3順位」の『代襲相続』の違いです。

 

もしお子様がなく、「兄弟姉妹」が推定相続人であるなら、その子どもまで相続権がいく場合があることは知っておいていただきたいです。


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