千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

1.家庭裁判所の「検認」とは

家庭裁判所の「検認」とは

 

遺言書の「検認」は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,検認の日における遺言書の形状など内容を明確にして、今後偽造や変造をされないようにするためのものです。遺言書が法律的に無効か有効かの判断をするものではありません。

 

「検認」が必要な遺言書は、
「自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用していなかったもの)」「秘密証書遺言」です。

 

気を付けていただきたいのは、封がしてある遺言書を家庭裁判所の検認手続き前に開封をしてしまった場合、5万円以下の過料に処する、と民法にあります。

 

申し立ては、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

 

申立書類も、申立書のほか、遺言者の出生〜亡くなった時までの戸籍謄本等と相続人全員の戸籍謄本。相続人が親である場合や兄弟である場合は、さらに添付する戸籍謄本が増えていきます。

 

申立をしたその日に検認をしてくれるのではなく、後日、裁判所から検認をする日の通知が届きます。申し立てた相続人以外の相続人にも「検認日」の通知をするからです。検認日に遺言書を持参し、裁判官が、出席した相続人等の前で(封印がしてあれば開封)し、検認します。

 

それで、終わりではなく、遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので,検認済証明書の申請をして下さい。

 

 こちらから「裁判所」ホームページの「遺言書の検認」ページがご覧いただけます。


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