千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問4 長年連れ添ったのに家から追い出される

事例4 長年連れ添ったのに家から追い出される

 

ご相談者は、70代の女性(Aさん)です。

 

半年前に長年一緒に暮らしていた主人が亡くなりました。
主人と言いましても、この人には妻やお子さんがいて、籍はそのままです。

 

私が住んでいる家は、主人名義です。光熱費や電話代も主人の口座から引き落とされていて、口座の管理は私がしています。

 

先週、主人のお子さんから手紙がきて、そこには「父名義のものは、すべて相続人である自分や母のものなので、通帳をはじめ全部置いて家から出て行って欲しい」と書かれていました。

 

確かに、妻やお子さんがいることは知ってはいましたが、主人は、亡くなる2年ほど前から病気がちで、その看病もしていたのに…
私はこの先住むところもなくどうしたらいいのか、とても不安です。

 

 

 Aさんは、ご自分が相続人でないことは理解されています。

もし「ご主人」が遺言書を作られていて、Aさんにご自宅を遺贈されていれば、Aさんはそのまま住むことも出来たのですが、遺言書が無いとなるとAさんには住む権利がありません。
平成30年に民法が改正され、「配偶者」に対して優遇措置ができましたが、あくまでも「戸籍上の配偶者」です。

 

 

 Aさんが悪いわけではありませんが、このようになることは、ある程度予想できたと思います。「ご主人」が気付いていなかったのなら「お互い遺言書を作ろう」と提案されたり、「ご主人」が先に亡くなった場合どのようになるのか、専門家に話しを聞いてもらっていたなら、このようにならなかったかもしれません。

 


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