1 「遺言書」の有無を確認
自分で簡単に書くことができる「自筆証書遺言」は、「家の仏壇やタンスの中」や「貸金庫」で保管したり、「お付き合いのある弁護士等」に預かってもらっている人が多いと思いますが、令和2年7月から「法務局」による自筆証書遺言書保管制度が始まりましたので、「法務局」で保管という選択肢も増えました。
又、金融機関では「遺言信託」というサービスもあり、そちらを被相続人が利用していた場合「遺言書」はその金融機関で保管されています。
「公正証書遺言」を作成していた場合、遺言書は「公証役場」で原本が保管されています。お近くの公証役場で『公正証書遺言の有無』を検索をしてもらうと、全国の公証役場についても調べてもらうことが出来ます。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など「遺言書」の種類については「ご相談・ご質問」の「遺言書の種類」をご覧下さい。
法務局の「自筆証書遺言の保管制度」ついては、「自筆証書遺言の保管制度」のページをご覧下さい。
2 相続人を確定
「相続人を確定する」方法 → 「戸籍謄本等の収集」です。
遺言書があった場合は、その遺言書に沿って相続財産を分ければよいのですが、無かった場合は、相続人全員で、どのように分けるか決める必要があります。いわゆる「遺産分割協議」です。この時に相続人が一人でも欠けていたら「遺産分割協議」は無効となります。ただし相続人全員が一堂に会する必要はありません。
戸籍謄本の収集
最初に被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍謄本を取得します。
*本籍がある役所で取得できます。
そこから被相続人の出生まで遡って戸籍謄本等を取り寄せていきます。
*次はどこの役所で取得するかわからない場合は、その前に取った役所の人に聞いてみると教えてもらえます。
相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、被相続人の親(養親含む)の出生まで遡って集める必要があります。
「相続人」には順番があります。
一緒に住んでいれば「相続人」というわけではありませんし、血がつながっていれば「相続人」というわけでもありません。
「相続人の順番」については、「ご相談・ご質問」の2をご覧下さい。
3 相続財産の調査
「相続財産」→お金、預貯金、債権、株式、不動産、自動車、宝石、美術品、骨董品、洋服や茶わんなどの動産だけでなく借金などの負債もです。
家の中をまず捜索します。通帳や固定資産税納税通知書、証券会社等金融機関からの報告書や借用書がないか確認。
又、通帳には取引内容が記載されているので、これを頼りに調べていきます。
4 相続人で「誰が、何を、どのくらい」で分けるのか決める
「遺産分割協議」です。
相続人へ財産の承継は → @遺言書があれば遺言書の内容 A相続人同士で話し合い B遺言書や話し合いがなければ、法定相続分で承継 となります。他に C話し合いでまとまらなければ家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用する方法もあります。
=期限があるもの=
死亡届の提出
(役所)
年金受給停止の手続き(国民年金は14日以内)
(年金事務所)
世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合。ただし、残りの世帯員が1人である場合は自動的に世帯主になるため手続き不要)
(役所)
相続放棄・限定承認
(家庭裁判所)
準確定申告
(税務署)
相続税申告・納付
(税務署)
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療制度加入)の請求
(役所)
埋葬費(健康保険加入)の請求
(勤務先)
「相続放棄」をすると、その相続に関しては初めから相続人ではなかったとみなされます。
「限定承認」をすると、相続人が相続によって得た財産を限度に、亡くなった被相続人の債務の負担を引き継ぐことになります。
「準確定申告」とは、亡くなった被相続人が、個人事業主だったり、賃貸経営をしていたなどで、確定申告をしていた場合などに、その人の代わりに相続人が確定申告をすることです。
「相続税申告」は、相続財産のうち課税価格の合計が、基礎控除額を上回っている場合に必要となります。〔基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)〕
日にちの起算日も、亡くなった日〜ではなく、知った日〜となります。
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『相続手続き』を自分でしている方・これからの方
何をやればよいのか、わからない
役所や銀行の窓口は平日だけど、仕事休めるかな…
「相続」手続きをした経験がある皆様にお聞きすると、「とても大変だった」とお話しされます。
上記の他に…
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・戸籍謄本の収集がこんなに大変なんて…
「相続」のお手続きは時間をかければ、ご自分でもできます。
しかし、戸籍等の必要書類の準備や担当窓口へ平日の時間に何度も行かなければならないなど、距離や時間的制約もあります。
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(具体的な『ご相談』は初回面談にお伺い致します)
一言で「相続」手続きと言っても、公共料金や役所の手続き、不動産の名義変更、相続税の申告等、「お金に関する事(遺産分割協議)」と「事務手続き」だけのものなど、幅広くあります。
この中に、「この手続きは、この専門家」というようなものもあります。
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、年金手続きは社会保険労務士。
ただし、一つ一つ専門家を探してご依頼されるのは、とても大変です。
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戸籍取得等 → 金27,500円プラス実費(その他、書類作成が必要です)
料金については「料金表」をご覧下さい。