千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

遺言書作成

『遺言書作成』をお考えの方

「いそがい行政書士事務所」では、公正証書遺言をお薦めしております。

 

「行政書士」には守秘義務があります。書こうと思った理由……安心してお話し下さい。

 

きちんと想いを叶えるために、遺言執行者もお任せ下さい。

 

ご依頼を受けた場合、遺言書が出来上がるまで、何度でもご相談にのります。

 

書こうか迷っている方

私どもは、全員の方に遺言書の作成をお勧めしているわけではございません
ただし必ずお勧めする方もいらっしゃいます。

 

= 書かれた方がよい方 =

 

1.配偶者に全財産を相続させたい
2.戸籍上の夫婦ではない夫(妻)に財産を渡したい
3.ご自身が再婚をされる前に、お子様がいた方
4.介護をしてくれた人に(多く)財産を渡したい
5.相続人とは縁が切れているので、どこかに寄付をしたい
6.相続人になると思う人が行方不明・認知症である
7.ペットの面倒をみてもらいたい

上記の場合、もしも遺言を書かなかったら…
残された大切な人が困る又はあなたの想いが叶わないことが予想されます。(「ご相談・ご質問」の質問4をご参照下さい)

 

 

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遺言書作成記事一覧

『遺言執行(者)』とは遺言の内容を実現するために必要な手続きをする(者)です。『遺言執行者』が書かれていない遺言書であっても遺言書の効力に影響はありません。ただ確実に執行してもらうためには『遺言執行者』を書いておく必要がございます。『遺言執行者』は未成年者や破産者でない限り、どなたでもなることはできます。相続人や相続人以外の第三者でも遺言で指名し、指名された人は就任することができます。しかし『遺...


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