千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

遺言書の種類

遺言書の種類

 

『遺言書』には、「普通の方式」と「特別の方式」があります。
皆さんがご存じなのは「普通の方式」である、自筆証書遺言や公正証書遺言だと思います。

 

そこで、今回「普通の方式」をご説明致します。
「普通の方式」」には3種類あります。

 

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言

 

自筆証書遺言』とは、全文、日付及び氏名を自ら手で書き、押印をした遺言になります。
これを欠いてしまうと、せっかく書いた遺言が「無効」となります。

 

*平成31年1月13日以降に作成するものについては、法律が改正され、相続財産の目録を添付する場合に、その目録については、手で書かなくてもよいこととなりました。
パソコンで目録を作成したり、不動産についてでは、法務局で発行してくれる不動産の登記事項証明書「全部事項証明書」を添付してもよいですし、、預貯金については、通帳のコピーを添付することで足ります。
あくまでも添付する目録であって、遺言書自体は、手書きです。

 

公正証書遺言』とは、公証人が法律に従って作成したものです。
・証人2人以上の立会いがあること
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを承認した後、各自が遺言書に署名し、押印(署名することができない場合の例外措置あり)
・公証人が民法969条各号↑に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、押印する

 

「公証人」とは、裁判官や検事などを長年務めてきた法律家のプロで、法務大臣から任命された人です。なので法律的に「無効」となるような遺言書は作成されません。

 

秘密証書遺言』とは、書いた内容が秘密にできる遺言書です。
・遺言を作成します。この遺言書には署名・押印は必要ですが、手書きでなくても構いません。
・遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に押印した印鑑をもって封印する
・遺言者が、公証人と証人2人以上の前に、その遺言書を提出して、自分のものであることと住所・氏名を申述
・公証人が、日付及び遺言者の申述を封筒に書き、遺言者・証人とともに署名押印する

 

次にそれぞれのメリット・デメリットを紹介致します。

 

 

種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 ・手軽に作れる

・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある。

 

・相続開始後、検認手続きが必要
見つけてもらえなかったり、改ざんや破棄される恐れがある
・本人の意思で書いたものか争いの理由になることもある
*上記については法務局の保管制度を利用することにより解消できるものもある(質問2参照)

公正証書遺言

・公証人から法的なアドバイスをしてもらえる
・相続開始後の検認手続きが不要
・本人の意思により作成したものであることがわかる
・公証役場で原本を保管される

・公証人へ支払う費用がかかる
・時間がかかる

秘密証書遺言 ・内容が秘密にできる

・手書きでなくてもよい

・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある。(遺言書を自筆で書いていた場合、『自筆証書遺言』として有効となることもある)
・公証人へ支払う費用がかかる
公正証書遺言と違い公証役場で保管はしてもらえない
相続開始後、検認手続きが必要

 

「遺言書を作る」といっても、「自分の手で書く」だけのものだけではありません。
ただ、検認手続きは、相続人の負担になります。
こちら(質問3)で「検認手続き」について説明をしておりますので、ご覧下さい。

 

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