遺言書の種類
遺言書の種類
『遺言書』には、「普通の方式」と「特別の方式」があります。
皆さんがご存じなのは「普通の方式」である、自筆証書遺言や公正証書遺言だと思います。
そこで、今回「普通の方式」をご説明致します。
「普通の方式」」には3種類あります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
『自筆証書遺言』とは、全文、日付及び氏名を自ら手で書き、押印をした遺言になります。
これを欠いてしまうと、せっかく書いた遺言が「無効」となります。
*平成31年1月13日以降に作成するものについては、法律が改正され、相続財産の目録を添付する場合に、その目録については、手で書かなくてもよいこととなりました。
パソコンで目録を作成したり、不動産についてでは、法務局で発行してくれる不動産の登記事項証明書「全部事項証明書」を添付してもよいですし、、預貯金については、通帳のコピーを添付することで足ります。
あくまでも添付する目録であって、遺言書自体は、手書きです。
『公正証書遺言』とは、公証人が法律に従って作成したものです。
・証人2人以上の立会いがあること
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させること
・遺言者と証人が筆記の内容が正確なことを承認した後、各自が遺言書に署名し、押印(署名することができない場合の例外措置あり)
・公証人が民法969条各号↑に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、押印する
「公証人」とは、裁判官や検事などを長年務めてきた法律家のプロで、法務大臣から任命された人です。なので法律的に「無効」となるような遺言書は作成されません。
『秘密証書遺言』とは、書いた内容が秘密にできる遺言書です。
・遺言を作成します。この遺言書には署名・押印は必要ですが、手書きでなくても構いません。
・遺言書を封筒に入れて封をし、遺言書に押印した印鑑をもって封印する
・遺言者が、公証人と証人2人以上の前に、その遺言書を提出して、自分のものであることと住所・氏名を申述
・公証人が、日付及び遺言者の申述を封筒に書き、遺言者・証人とともに署名押印する
次にそれぞれのメリット・デメリットを紹介致します。
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 | ・手軽に作れる |
・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある。
・相続開始後、検認手続きが必要 |
公正証書遺言 |
・公証人から法的なアドバイスをしてもらえる |
・公証人へ支払う費用がかかる |
秘密証書遺言 | ・内容が秘密にできる
・手書きでなくてもよい |
・法律(民法)の方式に従わなければ無効となる場合もある。(遺言書を自筆で書いていた場合、『自筆証書遺言』として有効となることもある) |
「遺言書を作る」といっても、「自分の手で書く」だけのものだけではありません。
ただ、検認手続きは、相続人の負担になります。
こちら(質問3)で「検認手続き」について説明をしておりますので、ご覧下さい。
「相続なんでも質問コーナー」へ