千葉|「相続なんでも相談」 いそがい行政書士事務所

質問12.『公正証書遺言』公証人手数料について

『公正証書遺言』公証人手数料について

 

公正証書遺言作成には、公証人が遺言者の口述をもとに作成しますので、必ず公証人への手数料がかかります。

この手数料は、『公証人手数料令 第9条』の別表に記載されている金額になります。なので公証人が自由に決めているものではありません。この他に加算される金額もあります。これに関しては、表の下で説明致します。

 

まず手数料は「目的の価額」が基準となります。
「目的の価額」とは、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額です。

 

注意しなければならないのは、財産の価額が3000万円だから、「目的の価額」の3000万円の金額(下の表をご覧いただくと、手数料は23,000円となっています)となるわけではなく、各相続人又は各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する目的価額を出しそれぞれの手数料の合計額が、その証書の手数料の額となります。

 

例えば、財産の価額が3000万円であるとして、この絵のように相続させたい人が3人いて、3人に仲良く1,000万円ずつ相続させることにします。1人の財産の価額が1,000万円なので手数料は17,000円になります(下記表をご覧ください)。
他の2人も同じ価額なので、手数料は17,000円+17,000円+17,000円で、51,000円となります。(財産の価額が1億円以内であるので、この他に1万1000円の加算があります)

 

目的の価額 手数料
100万円以下のもの 5,000円
100万円を超え、200万円以下のもの 7,000円
200万円を超え、500万円以下のもの 11,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの 17,000円
1,000万円を超え、3,000万円以下のもの 23,000円
3,000万円を超え、5,000万円以下のもの 29,000円
5,000万円を超え、1億円以下のもの 43,000円
1億円を超え、3億円以下のもの 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え、10億円以下のもの 95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円を超えるもの 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額

 

このほかに加算されるもの
内容・金額で加算
遺言加算 1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合 1万1000円を加算
祭祀の主宰者の指定をする場合 1万1000円を加算

 

証書の枚数で加算
・法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書の証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます(手数料令25条)。

 

公証人に出張してもらう場合に加算
・公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要

 

公正証書遺言作成をする場合、公証人に見積りを出していただくにしても、目的価額や相続(遺贈)させる人数、祭祀主宰者を指定の有無など、内容が具体的にならないと出せないということがわかります。
当事務所の「公正証書遺言作成サポート」では、財産をどのように分けたらよいのか迷っている方のご相談、公証人との作成についての打合せ、公正証書遺言で必ず必要となる証人2名の立会いも含めておりますのでご利用下さい。

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