相続手続き(財産編)
『相続手続き』をすでに自分でしている・これからする方
『相続手続き』には、お金に関わる事(相続財産)と事務手続きの2種類があります。
事務手続きをしていく中でも、お金に関わる事もででくるので、完全に分けることはできませんが、こちらのページでは、「相続財産」いわゆる相続人へ承継されるプラスやマイナスの財産について、どのような段取りで、どのように手続きをしていくのか『流れ』をご説明致します。
最初にすることは「遺言書」の有無を確認する!
探す場所としては、「家の中」「公証役場」「法務局」「お付き合いのある金融機関や士業」
自分で簡単に書くことができる「自筆証書遺言」は、今までは、「家の中の仏壇やタンスの中」や「銀行の貸金庫の中」「お付き合いのある弁護士等」に保管したり、預かってもらっていましたが、令和2年7月から「法務局」で保管してもらえる制度ができました。
この制度を利用すると、保管もしっかりしてもらえる上に、裁判所の検認手続きが不要になるので、とてもよい制度です。
又、金融機関で「遺言信託」というサービスも行っていて、故人が契約していた場合「遺言書」はその金融機関で預かっています。
このほかに、「公正証書遺言」を作成していた場合、こちらは「公証役場」で原本が保管されます。この場合は、公証役場で公正証書遺言の有無を検索をしてもらうと、全国にある公証役場すべてについて有無を調べてもらうことが出来ます。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など、「遺言書」の種類については、「相続なんでも質問コーナー」質問1をご覧下さい。
法務局による「自筆証書遺言」の保管制度ついては、「相続なんでも質問コーナー」質問2をご覧下さい。
遺言書があった場合、その遺言書に沿って相続財産を分ければよいのですが、無かった場合は、相続人全員で、どのように分けるか決める必要があります。いわゆる、「遺産分割協議」です。この決める時に、相続人が一人でも欠けていたら「遺産分割協議」により書かれた書面「遺産分割協議書」は無効となります。
「相続人を確定する」方法 → 「戸籍収集」です。
まず最初に、亡くなった人の「除籍」謄本を取得します。*本籍がある役所で取れます。
そこから出生まで遡って戸籍を取り寄せていきます。*次はどこの役所で取得するかわからない場合は、その前に取った役所の人に聞いてみると教えていただけます。
場合によっては、亡くなった人の親の出生まで遡って、戸籍を集めていくこともあります。
「相続人」になれる順番というものがあって、一緒に住んでいれば「相続人」、というわけではありませんし、血がつながっていれば「相続人」、というわけでもありません。
「相続財産」→お金、預貯金、債権、株式、不動産、自動車、宝石、美術品、骨董品、洋服や茶わんなどの動産、だけでなく、借金などの負債もです。
こちらは、家の中をまず捜索します。通帳や固定資産税納税通知書、証券会社等金融機関からの報告書や借用書がないか確認。
又、通帳には、取引内容が記載されているので、これを頼りに調べていきます。
相続人は、全員が協議に参加しなくてはなりません。とはいっても全員が一堂に会して話し合いをする必要はありません。
相続人全員が財産の分け方について合意し、書面にすればよいのです。
相続人へ財産の承継は → @遺言書があれば遺言書の内容 A相続人同士で話し合い B遺言書や話し合いがなければ、法定相続分で承継 となります。
詳しくは『相続手続き(遺産分割協議)』をご覧下さい。
「一人でできるかな…」と、思ったら 千葉の「相続何でも相談」いそがい行政書士事務所へご連絡下さい。
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「相続手続き」の中には、「この手続きは、この専門家」というようなものもあります。
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